古物商許可

Pocket
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア

例えば、ネットオークションなどで頻繁に中古品を売買する場合は、それが個人であれ法人であれ、警察からの許可を受けて行う必要があります。それが古物商許可です。

古物商許可は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。(ウィキペディアより)。

「業として」ということは、簡単にいえば、その取引を商売として繰り返しを行うことを言います。ですから、一回だけの取引、お金をもらわないであげるなどは、「業として」行うことにはならないです。

古物商許可申請手続きは比較的簡単で、必要書類を揃える手間と管轄の警察署に出向く手間さえかければ、許可を得ることはできるのではないかと思われます(保証はしませんが。)。

ところで、今回のお客様は、個人で古物商を取得するのですが、営業所はその方の集合住宅内のご自宅です。

古物商許可申請書類の中には、分譲集合住宅を営業所とする場合でも使用承諾書を管理組合等からもらう必要があります。

ここで問題になるのは、居住用集合住宅の管理組合の規約では、居住用専有部分を居住用以外の用に使用することを禁止している場合が多いのではないでしょうか。

今回のお客様の場合もその例に該当するので、管理組合から使用承諾書を受ける必要があります。

管理組合の規約の趣旨は、恐らく居住用スペースに不特定多数の第三者が出入りすること、それに伴う騒音等を配慮したものを思われます。今回のお客様の場合は、ネットでの古物取引なので、その点を管理組合に説明することによって使用承諾書を得られると考えています。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です