休日の勉強会

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本日(15日)午後、お誘いを受けて急遽勉強会に参加してきました。祝日の新宿歌舞伎町。私の最も不得手とするシチュエーション。でもこの建物だけは別世界のように静かでした(祝日だからということも勿論ありますが。)。
内容は行政書士や弁護士の先生による事例発表でしたので、具体的な説明を聞くことができて大変参考になりました。ありがとうございました。

ボランティア活動

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地域社会への貢献は、「敷居の低い事務所」を目指す当事務所の裏ミッションの一つです。

その意味から、この2月私は地元の社会福祉協議会のボランティア協力員に登録しました。

 昨日、その社会福祉協議会から電話があり、近所の利用者の方が具合悪く一人で病院に行けないので、病院まで付き添ってほしいということでした。

 スケジュールを調整した上で、本日その利用者を目的の病院までお連れしました。

 診断の結果、ご本人の希望及び空きベッドがあることから結局入院することになりました。

病院のすぐ近くに大きな団地がありまして、比較的広めの中庭のスペースでは桜が咲いていました。風が冷たかったですが、昼の休憩時間に軽く一巡りして思いがけず一人静かに花見ができました。 F

地域社会への貢献は、「敷居の低い事務所」を目指す当事務所の裏ミッションの一つです。

 

 

 診断の結果、ご本人の希望及び空きベッドがあることから結局入院することになりました。

病院のすぐ近くに大きな団地がありまして、比較的広めの中庭のスペースでは桜が咲いていました。風が冷たかったですが、昼の休憩時間に軽く一巡りして思いがけず一人静かに花見ができました。


外国人労働者と日本社会

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先々週及び先週にかけて、日経新聞(朝刊)の「やさしい経済学」欄で「外国人労働者と社会的統合」という記事が連載されていました。

その内容は、日本における外国人労働者は、資格外活動として就労している留学生を含めて中長期的に日本で働き続ける人たちであり、彼らをその移動プロセス(自国を出、来日し、日本居住するというプロセス)において捉える視点が必要であること、また我が国の人的資本の国際移動可能性(外国人労働者の学歴、職歴、スキル等が来日度どのように評価されるかという視点)と日本での居住期間の長期化に伴う社会適応の効果(来日直後のスキル評価が低い又はスキルレベルが低い人でも、知識・技術の習得が早く、その後専門的技術的な職業に就くようになる傾向があること、更に外国人労働者とジェンダー等々、それぞれが短い記事ではありますが、いずれも興味深い内容でした。

例えば、ケアの分野で働く女性外国人労働者は、外国人であることと女性であることにより二重の障害を負っている一方、外国人女性の一般的な特徴として、子供がいると専業主婦として離職するがいったん就業するようになると男性が多い職業も積極的に就く傾向があるので、今後は「日本人女性よりも、高い社会的地位や賃金を得られる仕事に就くようになる可能性があること」等の指摘は、なるほどと思いました。

既に、業種によっては正社員、従業員を問わず、外国人が上司、リーダーといった指導的な立場にある場合もあるでしょうし、職場の同僚の半分以上が外国人だった、ということもあり得ると思います。

今後、日本の社会経済的が壊滅的な損害を受けない限り、上述の状況は、程度の差こそあれ様々な分野で広がっていくものと思われます(指導的立場にある公務員については除く。)。

そして、このような職場で働くことになる私たち一人ひとりが、身近な国際化についての課題ついて考えることなると思います。

Petite impression sur le séminaire pour entrepreneurs et entrepreneuses(創業セミナー参加雑感)

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La semaine dernière et cette semaine, je me suis présenté à un séminaire pour les entrepreneurs/entrepreneuses ayant lieu à Tokyo, co-organisé par la Chambre de Commerce de Tokyo et la Coopération de Financement des politiques du Japon. J’ai trouvé qu’il y a des choses sur la connaissance de base qui me manquait en matière des impôts, de la procédures de constitution des sociétés. Dans ce sense, le séminaire a été très fluctueux pour moi. D’ailleurs, j’ai bien compris que mon plan d’affaires doit être bien revisé !
先週末と今週末、創業関連のセミナーに行って参りました。私自身は既に起業していますが、参考になったことは結構ありました。…有料のセミナーでしたので、ぜひともそう思いたい。事業計画の重要性は十分理解しているつもりでしたが、現状での作りこみでは甘いのが分かりました。改訂しなくては。税務や会社設立の話も分かっているようでよく理解していないことが多く、参考になりました。今頃こんなことを言っているようでは遅いとは思う。

確定申告

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確定申告

当事務所の確定申告はまだ2回目ですが、専用ソフト(弥生)を使っているので、かなり楽です。

使い方に馴染めば(すぐ馴染めると思います)、入力の仕方も、会計・簿記の知識がちょっと…という方でも多分困ることは少ないのではないでしょうか?

私自身はかなりずぼらなほうですので、このソフトに相当助けられています。

とはいえ、毎日の経理記帳の手間を省いて、その時間を別の作業に充てたい、というニーズもあると思います。特に、日々の取引数が多いお仕事ではそのようなケースがありそうです。

当事務所では経理記帳も承りますので、お気軽にご相談ください。 =EN-

高齢者と後見制度

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先日、妻が所用で乗った話好きのタクシーの運転手さんからこんな話を聞いたそうです。

ある日、その運転手さんが一人の高齢の女性を乗せたときの話です。話し好きの運転手さんだったからか、そのご老人と車中話をするなかで、(細かい事情は不明ですが)なんでもご子息が急に必要になった100万円をそのご子息が勤める会社の上司に渡すため、その上司に指定された北千住駅まで行くとのこと。

運転手さんは、目的地に辿り着くまでに車中から見えた警察署に寄るようにと、そのご老人を説得したものの、ご当人は「息子に恥をかかせるからいやだ」の一点張りだったそうです。

結局、3か所目の警察署を通りかかったところで、そのご婦人は運転手さんの説得を受け入れ運転手さんと共に警察で事情を説明し、寸でのところで事なきを得たそうです(後日、その運転手さんは、警察から表彰されたそうです。)。

そのご婦人が、果たして認知症であったかどうかは不明ですが、認知症ではなくとも、オレオレ詐欺の巧みな話術にうまくはめられご子息の身を案じることに夢中になり、冷静な判断ができなかったのかもしれません。

私自身、そのような詐欺の手口に引っ掛からないという自信は、実のところありません。

まして、認知症の兆候のある方などは、オレオレ詐欺でなくてもその財産を毀損する様々なリスクに晒されている、といえるかもしれません。

たとえば、成年後見制度はそのような方々の「判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、じゆう、財産等の権利を擁護するという点に制度趣旨」がありますが(「成年後見制度利用促進基本計画 2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等 (1)基本的な考え方」より)、国・地方公共団体、関係諸機関等の努力にもかかわらず、様々な事情から、現状ではそのような制度趣旨が十全には実現できていません。

財政上の制約、ご本人の財産状況、ご家族の事情等々、様々な背景が考えられます。そのような現状ではあれ、現在後見人の研修を受講している私としては、専門職後見人としての自覚、知識、経験、更にはあくまで被後見人が支援をしている一個の人間として敬意をもって接することの大切さと困難さを自覚していきたいと思っています。

特定業行政書士

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昨年末に、特定行政書士考査の合格証とそれに伴う新たな行政書士証票(行政書士としての身分証のようなもの)の発行手続きを終えました。

ところで、特定行政書士って何?ということですが、以下に日本行政書士連合会のウェブサイトの関連ページを引用します。

「行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。」(日本行政書士連合会ウェブサイト特定行政書士特設サイトから抜粋)

法令の文章からの引用が含まれていますので、わかりづらいかもしれません。

例えば、何らかの許認可(例:建設業営業許可、飲食店営業許可等々)を取得するために、行政書士に役所への申請手続き(書類作成、書類の提出)を依頼したけれど、役所が許可をしなかった、というケースがあったとします。

この場合、申請した本人が役所の不許可処分に対して不服があるときは、本人に代わって特定行政書士に不服の申し立て(もう一度ちゃんと申請内容を確認しろ、こちらの言い分を説明させる機会を設けろ等)を代理させることが可能だということです。

ポイントは、もともとの許可申請(書類作成を含む)を行政書士が本人に代理して行っていることです。その行政書士と不服申し立てを代理する特定行政書士は同一人である必要はありませんが、例えば本人が申請手続きを行った場合は、特定行政書士に出る幕はありません(行政書士法第1条の3第1項二号)。

特定行政書士=行政書士ではありません。「法定された行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修」(日本行政書士連合会ウェブサイトより)を受講しさらに効果測定に合格しなければ、特定行政書士にはなれないのです。

ここからは私見ですが、このような研修と効果測定を経た特定行政書士は優秀な行政書士なのだ、という理屈にはなりません。

特定行政書士の称号を必要としない、多忙な行政書士の先生方も大勢おられるはずです(なにせ、研修に出席する時間や研修費(8万円)に見合う仕事は当面期待できないのが実情です。)。

現役バリバリで仕事をされている行政書士で、この特定行政書士の称号を取得している先生の中には、日本行政書士連合会の方針(行政書士の業務範囲の拡大、地位向上…)を支援するというお考えの先生も少なからずいらっしゃると思われます。

更に、特定行政書士になったとしても、行政不服審査で行政サイドと渡り合えるほどの技量が保証されたわけではないです。引き続き研鑽を怠らずに行うことが必須だと思います(自分のレベルではそう思います。)。

何事も地道な努力が必要ですね。

新年あけましておめでとうございます。

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大変遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。

皆様はこの年末年始を如何お過ごしでしたでしょうか?

私は、年末のとある懇親会に出席した後、風邪をひいていしまい、結構つらかったです(その懇親会の席で風邪をうつされたのかどうかはわかりませんが…?)。

それは兎も角、今年もまたよろしくお願いいたします。

 

アローズ行政書士事務所

 

公印認証

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先週及び今週の2回、在京フィリピン大使館領事部で2件の領事認証手続きをしてきました。

一つは日本人配偶者とフィリピン人配偶者間の離婚手続き、もう一つは、日本人配偶者、外国人配偶者及びその子供のフィリピン旅行に関するものでした。

フィリピンはハーグ条約(認証不要条約)締約国ではないので、日本で発行された公文書について、外務省の公印認証を受けたのち(書類に外務省が判子を押してくれます。通常窓口申請をすれば翌日受け取れます)、フィリピン大使館領事部で領事認証を取ることで、その書類がフィリピン国内で有効となります。詳細は以下のページをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

尚、東京のフィリピン大使館領事部の窓口には日本人スタッフは見受けられませんでしたので、英語ができないと意思疎通ができない可能性が大です。

 

古物商許可

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例えば、ネットオークションなどで頻繁に中古品を売買する場合は、それが個人であれ法人であれ、警察からの許可を受けて行う必要があります。それが古物商許可です。

古物商許可は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。(ウィキペディアより)。

「業として」ということは、簡単にいえば、その取引を商売として繰り返しを行うことを言います。ですから、一回だけの取引、お金をもらわないであげるなどは、「業として」行うことにはならないです。

古物商許可申請手続きは比較的簡単で、必要書類を揃える手間と管轄の警察署に出向く手間さえかければ、許可を得ることはできるのではないかと思われます(保証はしませんが。)。

ところで、今回のお客様は、個人で古物商を取得するのですが、営業所はその方の集合住宅内のご自宅です。

古物商許可申請書類の中には、分譲集合住宅を営業所とする場合でも使用承諾書を管理組合等からもらう必要があります。

ここで問題になるのは、居住用集合住宅の管理組合の規約では、居住用専有部分を居住用以外の用に使用することを禁止している場合が多いのではないでしょうか。

今回のお客様の場合もその例に該当するので、管理組合から使用承諾書を受ける必要があります。

管理組合の規約の趣旨は、恐らく居住用スペースに不特定多数の第三者が出入りすること、それに伴う騒音等を配慮したものを思われます。今回のお客様の場合は、ネットでの古物取引なので、その点を管理組合に説明することによって使用承諾書を得られると考えています。