公印認証

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先週及び今週の2回、在京フィリピン大使館領事部で2件の領事認証手続きをしてきました。

一つは日本人配偶者とフィリピン人配偶者間の離婚手続き、もう一つは、日本人配偶者、外国人配偶者及びその子供のフィリピン旅行に関するものでした。

フィリピンはハーグ条約(認証不要条約)締約国ではないので、日本で発行された公文書について、外務省の公印認証を受けたのち(書類に外務省が判子を押してくれます。通常窓口申請をすれば翌日受け取れます)、フィリピン大使館領事部で領事認証を取ることで、その書類がフィリピン国内で有効となります。詳細は以下のページをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

尚、東京のフィリピン大使館領事部の窓口には日本人スタッフは見受けられませんでしたので、英語ができないと意思疎通ができない可能性が大です。

 

古物商許可

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例えば、ネットオークションなどで頻繁に中古品を売買する場合は、それが個人であれ法人であれ、警察からの許可を受けて行う必要があります。それが古物商許可です。

古物商許可は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことです。(ウィキペディアより)。

「業として」ということは、簡単にいえば、その取引を商売として繰り返しを行うことを言います。ですから、一回だけの取引、お金をもらわないであげるなどは、「業として」行うことにはならないです。

古物商許可申請手続きは比較的簡単で、必要書類を揃える手間と管轄の警察署に出向く手間さえかければ、許可を得ることはできるのではないかと思われます(保証はしませんが。)。

ところで、今回のお客様は、個人で古物商を取得するのですが、営業所はその方の集合住宅内のご自宅です。

古物商許可申請書類の中には、分譲集合住宅を営業所とする場合でも使用承諾書を管理組合等からもらう必要があります。

ここで問題になるのは、居住用集合住宅の管理組合の規約では、居住用専有部分を居住用以外の用に使用することを禁止している場合が多いのではないでしょうか。

今回のお客様の場合もその例に該当するので、管理組合から使用承諾書を受ける必要があります。

管理組合の規約の趣旨は、恐らく居住用スペースに不特定多数の第三者が出入りすること、それに伴う騒音等を配慮したものを思われます。今回のお客様の場合は、ネットでの古物取引なので、その点を管理組合に説明することによって使用承諾書を得られると考えています。