先週及び今週の2回、在京フィリピン大使館領事部で2件の領事認証手続きをしてきました。
一つは日本人配偶者とフィリピン人配偶者間の離婚手続き、もう一つは、日本人配偶者、外国人配偶者及びその子供のフィリピン旅行に関するものでした。
フィリピンはハーグ条約(認証不要条約)締約国ではないので、日本で発行された公文書について、外務省の公印認証を受けたのち(書類に外務省が判子を押してくれます。通常窓口申請をすれば翌日受け取れます)、フィリピン大使館領事部で領事認証を取ることで、その書類がフィリピン国内で有効となります。詳細は以下のページをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
尚、東京のフィリピン大使館領事部の窓口には日本人スタッフは見受けられませんでしたので、英語ができないと意思疎通ができない可能性が大です。