昨年末に、特定行政書士考査の合格証とそれに伴う新たな行政書士証票(行政書士としての身分証のようなもの)の発行手続きを終えました。
ところで、特定行政書士って何?ということですが、以下に日本行政書士連合会のウェブサイトの関連ページを引用します。
「行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。」(日本行政書士連合会ウェブサイト特定行政書士特設サイトから抜粋)
法令の文章からの引用が含まれていますので、わかりづらいかもしれません。
例えば、何らかの許認可(例:建設業営業許可、飲食店営業許可等々)を取得するために、行政書士に役所への申請手続き(書類作成、書類の提出)を依頼したけれど、役所が許可をしなかった、というケースがあったとします。
この場合、申請した本人が役所の不許可処分に対して不服があるときは、本人に代わって特定行政書士に不服の申し立て(もう一度ちゃんと申請内容を確認しろ、こちらの言い分を説明させる機会を設けろ等)を代理させることが可能だということです。
ポイントは、もともとの許可申請(書類作成を含む)を行政書士が本人に代理して行っていることです。その行政書士と不服申し立てを代理する特定行政書士は同一人である必要はありませんが、例えば本人が申請手続きを行った場合は、特定行政書士に出る幕はありません(行政書士法第1条の3第1項二号)。
特定行政書士=行政書士ではありません。「法定された行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修」(日本行政書士連合会ウェブサイトより)を受講しさらに効果測定に合格しなければ、特定行政書士にはなれないのです。
ここからは私見ですが、このような研修と効果測定を経た特定行政書士は優秀な行政書士なのだ、という理屈にはなりません。
特定行政書士の称号を必要としない、多忙な行政書士の先生方も大勢おられるはずです(なにせ、研修に出席する時間や研修費(8万円)に見合う仕事は当面期待できないのが実情です。)。
現役バリバリで仕事をされている行政書士で、この特定行政書士の称号を取得している先生の中には、日本行政書士連合会の方針(行政書士の業務範囲の拡大、地位向上…)を支援するというお考えの先生も少なからずいらっしゃると思われます。
更に、特定行政書士になったとしても、行政不服審査で行政サイドと渡り合えるほどの技量が保証されたわけではないです。引き続き研鑽を怠らずに行うことが必須だと思います(自分のレベルではそう思います。)。
何事も地道な努力が必要ですね。