確定申告

Pocket
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア

確定申告

当事務所の確定申告はまだ2回目ですが、専用ソフト(弥生)を使っているので、かなり楽です。

使い方に馴染めば(すぐ馴染めると思います)、入力の仕方も、会計・簿記の知識がちょっと…という方でも多分困ることは少ないのではないでしょうか?

私自身はかなりずぼらなほうですので、このソフトに相当助けられています。

とはいえ、毎日の経理記帳の手間を省いて、その時間を別の作業に充てたい、というニーズもあると思います。特に、日々の取引数が多いお仕事ではそのようなケースがありそうです。

当事務所では経理記帳も承りますので、お気軽にご相談ください。 =EN-

高齢者と後見制度

Pocket
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア

先日、妻が所用で乗った話好きのタクシーの運転手さんからこんな話を聞いたそうです。

ある日、その運転手さんが一人の高齢の女性を乗せたときの話です。話し好きの運転手さんだったからか、そのご老人と車中話をするなかで、(細かい事情は不明ですが)なんでもご子息が急に必要になった100万円をそのご子息が勤める会社の上司に渡すため、その上司に指定された北千住駅まで行くとのこと。

運転手さんは、目的地に辿り着くまでに車中から見えた警察署に寄るようにと、そのご老人を説得したものの、ご当人は「息子に恥をかかせるからいやだ」の一点張りだったそうです。

結局、3か所目の警察署を通りかかったところで、そのご婦人は運転手さんの説得を受け入れ運転手さんと共に警察で事情を説明し、寸でのところで事なきを得たそうです(後日、その運転手さんは、警察から表彰されたそうです。)。

そのご婦人が、果たして認知症であったかどうかは不明ですが、認知症ではなくとも、オレオレ詐欺の巧みな話術にうまくはめられご子息の身を案じることに夢中になり、冷静な判断ができなかったのかもしれません。

私自身、そのような詐欺の手口に引っ掛からないという自信は、実のところありません。

まして、認知症の兆候のある方などは、オレオレ詐欺でなくてもその財産を毀損する様々なリスクに晒されている、といえるかもしれません。

たとえば、成年後見制度はそのような方々の「判断能力を補うことによって、その人の生命、身体、じゆう、財産等の権利を擁護するという点に制度趣旨」がありますが(「成年後見制度利用促進基本計画 2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等 (1)基本的な考え方」より)、国・地方公共団体、関係諸機関等の努力にもかかわらず、様々な事情から、現状ではそのような制度趣旨が十全には実現できていません。

財政上の制約、ご本人の財産状況、ご家族の事情等々、様々な背景が考えられます。そのような現状ではあれ、現在後見人の研修を受講している私としては、専門職後見人としての自覚、知識、経験、更にはあくまで被後見人が支援をしている一個の人間として敬意をもって接することの大切さと困難さを自覚していきたいと思っています。

特定業行政書士

Pocket
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア

昨年末に、特定行政書士考査の合格証とそれに伴う新たな行政書士証票(行政書士としての身分証のようなもの)の発行手続きを終えました。

ところで、特定行政書士って何?ということですが、以下に日本行政書士連合会のウェブサイトの関連ページを引用します。

「行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。」(日本行政書士連合会ウェブサイト特定行政書士特設サイトから抜粋)

法令の文章からの引用が含まれていますので、わかりづらいかもしれません。

例えば、何らかの許認可(例:建設業営業許可、飲食店営業許可等々)を取得するために、行政書士に役所への申請手続き(書類作成、書類の提出)を依頼したけれど、役所が許可をしなかった、というケースがあったとします。

この場合、申請した本人が役所の不許可処分に対して不服があるときは、本人に代わって特定行政書士に不服の申し立て(もう一度ちゃんと申請内容を確認しろ、こちらの言い分を説明させる機会を設けろ等)を代理させることが可能だということです。

ポイントは、もともとの許可申請(書類作成を含む)を行政書士が本人に代理して行っていることです。その行政書士と不服申し立てを代理する特定行政書士は同一人である必要はありませんが、例えば本人が申請手続きを行った場合は、特定行政書士に出る幕はありません(行政書士法第1条の3第1項二号)。

特定行政書士=行政書士ではありません。「法定された行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修」(日本行政書士連合会ウェブサイトより)を受講しさらに効果測定に合格しなければ、特定行政書士にはなれないのです。

ここからは私見ですが、このような研修と効果測定を経た特定行政書士は優秀な行政書士なのだ、という理屈にはなりません。

特定行政書士の称号を必要としない、多忙な行政書士の先生方も大勢おられるはずです(なにせ、研修に出席する時間や研修費(8万円)に見合う仕事は当面期待できないのが実情です。)。

現役バリバリで仕事をされている行政書士で、この特定行政書士の称号を取得している先生の中には、日本行政書士連合会の方針(行政書士の業務範囲の拡大、地位向上…)を支援するというお考えの先生も少なからずいらっしゃると思われます。

更に、特定行政書士になったとしても、行政不服審査で行政サイドと渡り合えるほどの技量が保証されたわけではないです。引き続き研鑽を怠らずに行うことが必須だと思います(自分のレベルではそう思います。)。

何事も地道な努力が必要ですね。

新年あけましておめでとうございます。

Pocket
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Facebook にシェア



大変遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。

皆様はこの年末年始を如何お過ごしでしたでしょうか?

私は、年末のとある懇親会に出席した後、風邪をひいていしまい、結構つらかったです(その懇親会の席で風邪をうつされたのかどうかはわかりませんが…?)。

それは兎も角、今年もまたよろしくお願いいたします。

 

アローズ行政書士事務所